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放課後等デイサービスを開業する際に必要な申請書類一覧
いざ、放課後等デイサービスを立ち上げようと考えたはいいものの、
「どこにどんな申請をすればいいんだろう?」
「どんな形式で申請すればいい?」
という申請書に関する悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は放課後等デイサービスを開業するには、自治体への指定申請が必須となり多くの準備と書類が必要です。放課後等デイサービスというデリケートな問題を扱う仕事だからこそ、誰でも運営できるものではないからです。
この記事では「放課後等デイサービスを開業する際に必要な申請書類」を紹介します。放課後等デイサービスを自分で開業したい!と考えている方はぜひ参考にしてください。
放課後等デイサービスを開業するときはどこに申請するの?
放課後等デイサービスを始めたいと考えたとき、まず最初に相談すべき場所は地域の市役所や区役所です。このサービスは、子どもたちが安全に、安心して過ごせる場を提供するために、法律で細かくルールが定められています。そのため、事前に自治体と連携し、運営に必要な要件をクリアすることが必要です。
施設の場所や働くスタッフの資格、設備の基準など、クリアすべき課題が多岐にわたりますが、市役所や区役所に相談することで丁寧にサポートを受けられます。特に申請書類については地域ごとに異なる場合もあるため、しっかり相談しながら進められると安心です。
申請から開業に至るまでには時間がかかることが多々あります。施設の設計やスタッフの採用計画など、準備には余裕を持って取り組みましょう。必要な書類や申請手続きについても後ほど詳しく説明していきますので、開業を目指す方はぜひそちらもチェックするようにしてください。
放課後等デイサービス開業に必要な申請書類
放課後等デイサービスを始めるには、自治体からの指定施設として認定される必要があります。そのため、多くの種類の書類を準備しなければなりません。一つ一つ対応するのは根気のいる作業ですが、それぞれの書類には提出する目的がきちんとあります。各書類の目的を理解して、スムーズに手続きを進められるようにしましょう。
下記は申請書類一覧です。
- 指定申請書
- 児童福祉施設設置認可書
- 指定にかかる記載事項
- 事業計画書
- 収支予算書
- 土地建物の登記事項証明書・会社定款
- 土地建物の賃貸役契約書
- 防火対象物使用開始届出等の写し
- 消防用設備設置届け出書の写し
- 設備備品一覧表
- 管理者の経歴書、資格証明書
- 児童発達支援管理責任者の経歴書・実務経験証明書・検収修了書
- 従業員の履歴書。資格証・実務経験証明書
- 職員の雇用契約書
- 協力医療機関との契約内容がわかるもの
- 就業規則
- 誓約書
- 務体制・形態一覧表
- 現地地図・写真、自宅地図
- 建物の構造概要、平面図
- 事業所の外観・内観の写真
ここからは、主な申請書類とその内容を詳しく紹介します。ただし、必要な書類は地域によって異なる場合があります。記載している書類以外のものが必要な場合も、必要でない場合もあるため、事前に該当する自治体へ確認しておきましょう。
指定申請書
指定申請書は、放課後等デイサービスを運営する事業者として自治体に認定を求めるための書類です。申請書には、事業の概要、提供するサービス内容、施設の基本情報などを記載する欄が設けられています。自治体ごとに専用のフォーマットが用意されているため、事前に確認して指定の書類に誤りなく記入するようにしましょう。
児童福祉施設設置認可書
続いて、児童福祉施設設置認可書を作成します。これは、開業する施設が指定の基準を満たしていることを示すための書類です。
放課後等デイサービスは、児童福祉法の基準に基づいて運営される施設なので、必ず法が定める基準をクリアしていると認められなければなりません。設備や環境が適切かを証明するための項目が設けられているので、スピーディに開業するためにも誤りなく丁寧に記入を進めるようにしましょう。
指定にかかる記載事項
指定にかかる記載事項は、自治体に事業の透明性を示すために作成する書類です。具体的な内容としては、事業内容・施設の所在地・管理者やスタッフの情報など細かい内容を記入する欄が設けられています。記入するのは大変な作業ですが、認可を受けるためにも丁寧に作成することが求められます。
事業計画書
事業計画書は、開業する放課後等デイサービスの施設の運営方針や計画を記入する書類です。具体的にどういったサービスを提供し、どのような運営を進めるのかを細かく示す必要があります。作成時には、計画に曖昧な箇所がなく、現実的に考えているということを示さなければなりません。
例えば、子どもたちが施設でどのような活動をして過ごすのか、スタッフはどのような体制を整えて受け入れるのかなどを記載していきます。あやふやな内容を記入すると事業計画書として不十分と捉えられる可能性があるので注意しましょう。
収支予算書
収支予算書とは、一年間の活動の予定を運営にかかる費用の面から考えて記入する書類です。サービス運営に必要な経費と、見込まれる収入を記載します。自治体はこの書類を通じて、事業が継続可能であるかを判断します。正確な計算と見積もりが必要です。
土地建物の登記事項証明書・会社定款
土地建物の登記事項証明書とは、開業する際に施設として使用する建物や土地が適切な条件を満たしていることを示す書類です。
会社定款では事業者の基本的な目的や運営ルールについて記入します。どちらも会社の基本情報を記載する書類ですが、登記事項証明書は法務局で取得し、定款は会社で保管するものです。また、会社定款は「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」に分かれていますが、絶対的記載事項の記入がなければ正式な書類として認められないので注意しましょう。
土地建物の賃貸役契約書
土地建物の賃貸役契約書は、開業するうえで賃貸物件を使用する場合に必要となる書類です。賃貸物件の契約内容を証明することを目的としています。提出された賃貸役契約書をもとに、自治体が施設の使用条件や契約の妥当性を確認することになります。
防火対象物使用開始届出等の写し
防火対象物使用開始届出とは、開業する際に万が一起こるかもしれない火災などの災害から利用者を守るため、消防署に届け出をする書類のことです。施設が防火設備や安全対策を整えていることを示す書類なので、開業の申請をする際にはこの書類の写しを提出する必要があります。消防署に届け出る前にコピーを取っておくことを忘れないようにしましょう。
消防用設備設置届出書の写し
消防用設備設置届出書とは、開業する施設に設置された消防設備が基準を満たしていることを証明する書類です。こちらも防火対象物使用開始届出書と同じく消防署に提出します。
この書類により、安全性が確保されていることが証明できるため自治体にも提出しなければなりません。消防署へ提出する前に忘れずにコピーを取っておきましょう。
設備備品一覧表
施設で使用する設備を一覧にまとめた書類のことを設備備品一覧表と言います。机や椅子、遊具など什器だけでなく、教材などの備品も含まれるので、細かい項目まで記入することが求められます。子どもたちが安全に過ごせる環境が整えられているかどうかを確認するための材料となる大切な書類なので、しっかり記入していきましょう。
管理者の経歴書、資格証明書
施設を運営する責任者の経験や資格を証明する書類です。管理者が施設を運営するうえで十分な能力を持っているかどうかを確認するために必要となっています。記載漏れがないように丁寧に記入しましょう。
児童発達支援管理責任者の経歴書・実務経験証明書・検収修了書
管理責任者の経験や資格、研修の履修状況を証明する書類です。サービスを提供する際に中心的な存在となる児童発達支援管理責任者が、適切な経歴を持っているかどうかを示すために提出する必要があります。
これらが提出できなければ事業を開始する条件を満たせていないため、開業が認められません。
従業員の履歴書・資格証・実務経験証明書
責任者だけでなく、施設内で従事する職員についても経歴や資格を示す書類を一式提出する必要があります。これらを提出することで、従業員がサービスに携わるための適切なスキルを持っていることが証明できます。
職員の雇用契約書
職員との雇用条件を示す雇用契約書の提出も必要です。雇用契約書を提出することで、勤務内容や雇用条件が明確であり双方が納得して契約していることがわかります。職員にとって、透明性のある安心安全な労働環境が整っている事業であることを示すために必要な書類です。
協力医療機関との契約内容がわかるもの
開業する際には利用者の安全を守るため、何か体調面での問題が起きたときにスムーズに協力してくれる医療機関と契約を結ばなければなりません。申請する際には、間違いなく医療機関と契約が成立していることを証明できる書類の提出が必要です。具体的な契約内容まで示されているものを用意しましょう。
就業規則
就業規則とは、施設で働く職員の勤務条件やルールを明文化した書類のことです。労働時間や休暇の取得に関することなど絶対的必要記載事項と、企業理念や就業規則の解釈、適用範囲などを記す任意的記載事項があります。
申請時に必要になるのは「絶対的必要記載事項」ですが、長期的に働く人たちが安心して勤務できる環境を整えるためにも「任意的記載事項」まで記入するのが良いでしょう。
誓約書
誓約書とは、事業を適正に運営することを誓うという内容を記載した書類のことです。これを申請時に提出することで自治体に対し、放課後等デイサービス事業を責任を持って運営する意思を示したということになります。
勤務体制・形態一覧表
施設内での職員の配置状況を一覧にして示した書類のことです。サービスを提供するうえで、適切な人数での運営がなされているかどうかを確認するために使われます。安全な施設運営のために必要不可欠な書類です。作成する際には職員側、利用者側が安心できる体制になっているかどうかも意識するようにしましょう。
現地地図・写真、自宅地図
開業予定の施設の場所を示す地図や、外観・内観の写真を提出する必要があります。これらを提出することで、施設がどのような場所にあるのかを示すことができます。事務的な書類になりますので、誤りがないように丁寧に確認してから提出するようにしましょう。
建物の構造概要、平面図
建物の間取りや設備の配置がわかる図面も開業申請時には提出が義務付けられています。これらを提出することで、施設が利用者にとって安全で使いやすい環境になっているかどうかを確認します。抜けもれなく提出できるように整えましょう。
事業所の外観・内観の写真
開業申請時には施設の外観や部屋の中を撮影した写真も必要です。利用者がどんな環境で過ごすのかを自治体に伝えることが目的となります。実際に利用者が施設を利用できる状態のレイアウトに整えてから撮影し、申請するようにしましょう。
・競合事業者との差別化を心掛けること
・スタッフを定着させる仕組みづくりを行うこと
・助成金、補助金を利用すること
特に上記の点を気に掛けて実行する必要があります。
しかし、助成金・補助金を受けてスタッフを定着させる仕組みづくりを行ったとしても他事業者との差別化は難しい、、、
分かった気がしてもポイントをおさえながら実際にするのは大変そう、、、
と考えてはいませんか?
もっと手軽に簡単に保護者の期待にマッチした、かつ、差別化した強みがほしい、、、
と。
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